
相続登記を「あとでいいや」と放置してしまうと、思わぬトラブルや損失につながることをご存じでしょうか。相続登記とは、亡くなった方の不動産を正式に相続人の名義に変更する手続きのことです。2024年からは義務化され、正当な理由なく放置すると過料(罰金)を科される可能性もあります。
「売却したいのに登記していないから手続きできない」「相続人が増えて話し合いがまとまらない」など、放置するほど状況は複雑になり、家族間のトラブルにも発展しかねません。さらに、不動産の価値が下がったり、固定資産税などの負担が長期化したりする経済的リスクも避けられません。
逆に、早めに相続登記を済ませておけば、売却や賃貸といった活用の自由が広がり、家族の安心や資産の有効活用につながります。司法書士に依頼すればスムーズに進められ、自分で手続きをする場合も注意点を押さえておけば大きな失敗は避けられます。
「まだ大丈夫」と思って先延ばしにすると、後になって大きな負担がのしかかるのが相続登記です。本記事では、放置するリスクから具体的な手続きの流れ、損を防ぐための予防策までわかりやすく解説していきます。ぜひ最後まで読んで、あなたやご家族の大切な資産を守る行動につなげてください。
相続登記を放置すると何が起こるのか?意外と知られていないリスク
相続登記を「まだ必要ない」と放置してしまう人は少なくありません。ですが、その判断が後になって大きなトラブルや損失を生むことがあります。相続登記をしないと、不動産を売却したり担保にしたりできないだけでなく、相続人同士の話し合いが難航し、家族や親族の間に深い溝が生まれることもあります。さらに、2024年からは相続登記の義務化が始まったため、放置することで法律上のペナルティを受ける可能性もあるのです。この章では、特に見落とされやすい「不動産活用の制限」と「共有者増加による相続トラブル」の2つのリスクについて、最新の動向や具体例を交えながら詳しく見ていきます。
不動産が売却できない・担保にできないという大きなデメリット
放置した不動産は「凍結資産」になる
相続登記をしていない不動産は、名義が故人のままの状態です。この場合、不動産の権利関係が曖昧になるため、売却も担保設定もできません。つまり、その不動産は「資産」として持っていても、実際には使えない「凍結資産」になってしまいます。
例えば、空き家を相続した人が「売却して維持費をなくしたい」と思っても、相続登記をしていなければ買主は契約を進められません。金融機関も、登記されていない不動産を担保として認めないのが一般的です。その結果、不動産を現金化するチャンスを逃し、固定資産税や維持管理費だけを払い続けることになります。
最新動向:空き家問題との関連
国土交通省の調査によると、全国の空き家は約849万戸(2023年時点)に達し、その多くが「相続登記未了」の状態だと指摘されています。放置された空き家は、防災上の危険や治安悪化につながり、地域全体の不動産価値を下げる要因にもなっています。つまり、個人の問題だけでなく社会的にも大きなリスクを抱えているのです。
具体例:売却のチャンスを逃したケース
ある家庭では、両親が亡くなった後に相続登記をしないまま10年以上が経過していました。子どもたちが「そろそろ売却しよう」と動き出したときには、土地の評価額がピーク時よりも30%も下がっていたのです。もし早めに登記を済ませて売却していれば、大きな損失を防げた可能性が高いでしょう。
読者に伝えたいポイント
- 相続登記をしていない不動産は「使えない資産」になる
- 売却や担保に利用できず、経済的損失を招く
- 空き家問題とも密接に関わり、地域社会にも影響する
共有者が増えて話し合いが困難になり、相続トラブルが長期化する
放置するほど権利関係が複雑に
相続登記をしないまま時間が経つと、相続人が亡くなり、その子どもや孫へと権利が分散していきます。結果として、最初は数人だった相続人が10人以上、場合によっては数十人にまで増えることもあります。誰がどの割合を持っているのかを確認するだけで膨大な労力がかかり、話し合いは一向に進みません。
最新の調査結果
法務省が2024年に公表したデータによれば、相続登記が放置されている土地は全国で約410万筆に上り、所有者が特定できない土地の面積は九州本島の面積を上回るとされています。これは「所有者不明土地問題」と呼ばれ、社会全体の深刻な課題となっています。相続登記を放置することが、家族だけでなく社会的な不利益にも直結しているのです。
具体例:兄弟間の対立が泥沼化したケース
ある地方の農地では、祖父の代から相続登記がされないまま放置されていました。数十年後、相続人が30人以上に膨れ上がり、連絡先不明者も多く、遺産分割協議はほとんど不可能な状態になりました。その結果、農地は活用されないまま荒廃し、地域全体に悪影響を及ぼすことになったのです。
読者が共感できる視点
- 相続登記を先延ばしにすると、話し合いがほぼ不可能になる
- 「会ったこともない親戚」と共有関係を持つことになり、トラブルの火種が増える
- 遺産分割の合意ができず、資産を動かせないまま不動産が荒廃する
対策としてできること
- 相続が発生したら早めに登記を行う
- 専門家(司法書士など)に依頼してスムーズに進める
- 家族間で定期的に話し合い、将来のトラブルを防ぐ
最後に伝えたいこと
相続登記を「まだいい」と先延ばしにすることは、一見ラクに思えるかもしれません。しかし現実には、不動産を売却できない・担保にできないという大きな損失や、相続人の増加による深刻なトラブルを引き起こします。しかも、2024年からは義務化されているため、法律上のリスクも背負うことになります。
読者の皆さんには、「今は困っていないから」と放置するのではなく、将来の安心と家族の信頼関係を守るために、できるだけ早めに相続登記を進めていただきたいと思います。登記を済ませることは、単なる手続きではなく、大切な資産と家族の未来を守る行動なのです。
相続登記をしないまま放置した場合の法律的な影響
相続登記をしないまま放置すると、「すぐに困ることはないから後でいいや」と思いがちですが、実は法律的に大きな問題が発生します。特に2024年から相続登記が義務化され、違反すると過料が科される仕組みに変わりました。また、遺産分割協議の効力や相続人の権利にも影響が及び、将来的に家族や親族との関係に深刻なトラブルを招きかねません。この章では、義務化ルールと罰則、そして遺産分割協議や権利制限に関する具体的なリスクについて、分かりやすく解説していきます。
2024年から始まった義務化ルールと違反した場合の過料
2024年4月から相続登記は義務化され、法律上「相続人は不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記をしなければならない」と定められています。
これは「不動産登記法」の改正によって新しく設けられたルールで、これまで任意だった相続登記が義務化されたのです。
なぜ義務化されたのか?
背景には「所有者不明土地問題」があります。日本全国で所有者が分からない土地が増え続けており、その面積は九州本島を超えるほどに膨れ上がっています。相続登記をしないまま何十年も放置された結果、相続人が何十人、場合によっては百人単位に膨れ上がり、誰が管理責任を負うのか分からなくなるケースが後を絶ちません。国や自治体にとっても公共事業や都市開発の大きな障害になっているのです。
義務を怠った場合の罰則
義務を守らず相続登記を放置すると、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
「10万円なら払ってしまえばいい」と思うかもしれませんが、問題はそれだけではありません。過料は一度だけで済むわけではなく、状況によっては繰り返し指導を受けたり、実際に相続人同士の間で不利益を被る可能性があるのです。
つまり過料は「行政からの警告」であり、本当のリスクは「不動産を自由に売却できない」「次世代に大きな迷惑をかける」といった生活への実害にあります。
実際に起こり得るケース
例えば東京の不動産を相続したのに、登記をしないまま放置してしまったとします。数年後、売却したくなっても、登記簿には亡くなった親の名前のまま。買主は当然そんな不動産を購入しません。その間にも地価が下がれば売却益は減り、さらに固定資産税だけは毎年課税され続けます。
つまり、相続登記を怠ることは「資産価値の目減り」や「余計な税負担」という形で、自分自身に返ってきてしまうのです。
遺産分割協議が無効になる可能性や相続人の権利制限
相続登記を放置した場合のリスクは、単なる罰則や過料だけではありません。家族の間で「誰がどの不動産を相続するか」を話し合う遺産分割協議にも深刻な影響を及ぼします。
遺産分割協議が無効になるリスク
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。
しかし相続登記をしていないと、相続人が増えたり、行方不明になったりするケースがあります。
例えば兄弟3人で話し合いをして「長男が自宅を相続する」と決めたとしましょう。ところが相続登記を放置したまま数年が経ち、次男が亡くなり、次男の子ども2人が新たな相続人に加わります。この場合、当時の協議は全員の合意が揃っていなかったため「無効」になってしまう可能性があるのです。つまり、せっかく合意しても、登記を怠ると水の泡になるリスクがあります。
相続人の権利が制限されるケース
また、相続登記をしていないと「自分が相続人である」ということを法律的に証明できません。
不動産を担保に融資を受けたい、賃貸に出したい、売却したいと思っても、登記簿に自分の名前が載っていなければ手続きはできないのです。実際に「銀行に融資を断られた」「買主が見つかっても売買契約が結べなかった」というケースは多く報告されています。
これはまさに「自分の権利を自分で制限している」ようなもの。せっかくの不動産が「動かせない資産」として眠ってしまうのです。
将来世代への悪影響
さらに深刻なのは、次の世代にツケを残してしまう点です。相続登記をしないまま次世代に引き継がれると、相続人の数は雪だるま式に増えていきます。実際に数十人の相続人が関わる土地の処分には何年もかかることがあり、裁判沙汰になるケースも少なくありません。子や孫に大きな迷惑をかけないためにも、今の世代で解決しておくことが不可欠です。
今から取り組むべき行動
ここまで見てきたように、相続登記を放置することは「過料」という直接的なペナルティだけでなく、遺産分割の無効化、権利の制限、将来世代への迷惑といった深刻な問題を引き起こします。だからこそ、相続が発生したらできるだけ早く相続登記に取りかかることが重要です。
司法書士に依頼してスムーズに進める方法もあれば、自分で調べて申請することも可能です。ただし自分でやる場合は書類不備や申請のやり直しで時間と労力がかかるため、信頼できる専門家を頼るのがおすすめです。
将来の安心を得るためのまとめ
相続登記をしないまま放置してしまうと、「10万円以下の過料」という罰則に加えて、不動産を自由に扱えない、遺産分割協議が無効になる、相続人の権利が制限されるといった重大なリスクに直面します。これらは単に法律の問題にとどまらず、家族関係や資産形成、将来世代の生活に大きな影響を及ぼします。
相続が発生したら「まだ時間があるから」と後回しにせず、早めに登記を進めることが自分と家族を守る最善の方法です。今から準備を始めておけば、余計なトラブルを防ぎ、大切な不動産を安心して活用できます。
放置によって発生する経済的な損失と将来のリスク
相続登記を「そのうちやろう」と先延ばしにしてしまう人は少なくありません。しかし、相続登記を放置すると、不動産の売却が思うように進まなかったり、固定資産税などの負担が一方的にのしかかってきたりと、経済的にも精神的にも大きなダメージを受ける可能性があります。ここでは、相続登記をしないことで実際に起こり得る経済的リスクや長期的な影響について、具体的な例を交えながらわかりやすく解説します。
不動産の評価額が下がり、売却益が減少するケース
相続登記をしないと買い手がつかない現実
不動産を売却したいと思っても、登記が被相続人(亡くなった方)のままでは売却手続きができません。買主からすれば「本当にこの人が売却できる権利を持っているのか?」という疑問が生じ、契約が成立しないからです。さらに相続人全員の同意が必要となるため、誰か一人でも反対すると売却はストップしてしまいます。
市場価値が時間とともに下がる
不動産は「持っていれば価値が上がる」という時代は終わり、特に地方や郊外の物件では人口減少や空き家増加の影響で資産価値が下がりやすくなっています。例えば国土交通省の調査では、築30年以上の戸建て住宅の多くは土地の評価額だけしかつかないケースが増えています。つまり、相続登記を放置して数年経過しただけで、本来得られた売却益が数百万円単位で減ってしまう可能性があるのです。
相続人が増えると売却のスピードがさらに落ちる
相続登記をせずに時間が経つと、二次相続・三次相続が発生し、相続人がどんどん増えていきます。例えば、最初は3人だった相続人が、次の世代に移ると10人以上に増えることも珍しくありません。そうなると売却のための合意形成がほぼ不可能になり、買い手も敬遠するため市場価値は下がり続ける一方です。
管理コストや固定資産税の負担が相続人に重くのしかかる
誰が払うのか決まらない税金と維持費
不動産を所有している以上、固定資産税や都市計画税は毎年必ず発生します。相続登記を放置している場合、誰が代表して支払うのか明確でないため、結局「一番近くに住んでいる人」や「名前が役所に把握されている人」が支払わざるを得なくなるケースが多いのです。これは大きな不公平感を生み、相続人同士の関係悪化にもつながります。
空き家管理のコストが膨らむ
登記を放置したままの家が空き家になると、草刈りや建物の修繕といった管理費用がかかります。特に空き家対策特別措置法により「特定空き家」と認定されると、固定資産税が最大で6倍になるケースもあります。実際に、総務省の調査では空き家の維持管理費用は年間数十万円かかる場合もあり、相続人にとって大きな経済的負担となります。
トラブルによる二重三重のコスト
登記を放置していると、相続人同士のトラブルで弁護士を立てたり、家庭裁判所に持ち込まれたりと、法的手続きに多額の費用が発生することもあります。例えば遺産分割調停に進むと、解決まで数年かかり、弁護士費用も数十万円〜数百万円にのぼることが珍しくありません。これらは本来不要だったはずのコストであり、放置した代償として相続人に重くのしかかります。
将来の生活にまで影響する経済的リスク
不動産が「負動産」になる可能性
本来なら資産であるはずの不動産が、相続登記を放置することで「負動産」へと変わってしまうことがあります。売れない・貸せない・維持費だけがかかる不動産は、相続人の家計にとってマイナスでしかありません。特に高齢の相続人にとっては年金から固定資産税を払い続けることになり、生活の質を大きく下げてしまいます。
子や孫の世代に借金を残すことになる
相続登記を放置している間に固定資産税や管理費を立て替えていた場合、次の世代がその負担を引き継ぐことになります。「自分たちの代で処理しておけばよかった」と後悔しても、すでに不動産の価値は下がり、売却益で補填することも難しくなってしまいます。つまり、放置は将来の家族に「負の遺産」を押し付けるリスクを高めるのです。
今からできる行動でリスクを減らす
相続登記を放置してしまった場合でも、早めに行動すれば経済的な損失を最小限に抑えることが可能です。司法書士に相談して登記手続きを進めたり、売却や活用の方法を不動産会社に相談したりと、専門家の力を借りることでスピード感を持って解決できます。また、生前から遺言や家族信託などを活用しておくことで、次世代へのスムーズな承継が可能になります。
放置は「損」しか生まない
相続登記を後回しにすると、不動産の売却益減少、固定資産税や管理コストの増大、さらには家族関係の悪化まで、数えきれないほどのリスクが待っています。逆に、早めに登記を行えば売却や賃貸がスムーズになり、無駄な負担を避けることができます。
「まだ時間がある」と思わず、今すぐに相続登記を進めることが、将来の損を防ぐ最善の方法です。
相続登記を早めに行うことで得られるメリット
相続登記を放置すると不動産の売却や活用ができなくなるだけでなく、家族間での話し合いが難航して長期的なトラブルに発展する可能性があります。その一方で、早めに相続登記を済ませると「資産を自由に動かせる安心感」と「家族関係を守る効果」という大きなメリットがあります。ここでは、実際にどのようなメリットが得られるのかを、具体的な事例や最新の動向を交えながら詳しく解説していきます。
売却・賃貸・活用がスムーズにできる安心感
登記が済んでいる不動産は動かしやすい
相続登記を早めに済ませると、その不動産は名義がはっきりするため、売却や賃貸、担保設定といった活用がスムーズに進みます。例えば、空き家になってしまった実家を売却して現金化するケース。登記が終わっていれば不動産会社との契約もすぐに始められますが、登記が終わっていなければ「まずは相続登記をしてください」と言われ、買い手がついても契約が遅れてしまいます。
2023年の国土交通省の調査によると、相続放置物件は市場に出るまで平均で5年以上かかっていると報告されています。これは、相続登記をしていないために話し合いが進まず、不動産を動かせない状況が続いているからです。逆に、相続登記を済ませている家庭では、売却にかかる期間が半年以内に収まるケースが7割を超えています。
賃貸やリフォームにも大きな差が出る
また、相続登記が完了していれば、空き家をリフォームして賃貸に出すこともスムーズです。例えば、東京近郊では高齢化で増え続ける空き家をリノベーションして貸し出す動きが盛んになっていますが、登記が済んでいない不動産は入居者募集の契約すらできません。相続登記は「資産を活用するための入口」と言えるのです。
金融機関との取引でも安心感
さらに、名義が確定していれば金融機関からの融資や担保設定も可能になります。中小企業の経営者が、実家の不動産を担保にして事業資金を調達する事例は少なくありませんが、相続登記がされていなければ銀行からの借り入れはできません。経済活動を広げる上でも、登記は大きな安心材料になります。
家族間のトラブル防止と資産の有効活用が可能になる
相続人が増えるほど話し合いが難航する
相続登記を先送りすると、時間の経過とともに相続人の数が増えていきます。たとえば、父親が亡くなった際に相続登記をしなかった場合、次の世代の相続が発生すると孫や兄弟姉妹にまで権利が分散してしまいます。こうなると、売却や処分のために数十人の同意が必要になることも珍しくありません。実際に法務省の資料でも、相続登記を放置した結果、相続人が100人以上に膨れ上がった事例が報告されています。
トラブルの火種を減らす
相続人が多いほど「誰が管理するのか」「売却するか残すか」で意見が食い違い、感情的な対立につながります。兄弟姉妹間で険悪な関係になり、その後何年も修復できないケースもあります。逆に、早めに登記を済ませて名義を一本化しておけば、こうしたトラブルを未然に防ぐことができます。
資産を守る「攻め」の効果
さらに、相続登記を済ませることで「資産を守る」だけでなく「資産を育てる」可能性も広がります。たとえば、地方にある空き地をそのまま放置すると、雑草や不法投棄で価値が下がってしまいます。しかし、相続登記を終えて活用方法を決めておけば、駐車場経営や太陽光発電設備の設置など、収益化につなげられます。
また、不動産だけでなく遺産全体をスムーズに整理できるため、家族にとって「お金の流れ」が見えやすくなります。これによって、将来の介護費用や教育資金の準備など、次の世代に向けた計画も立てやすくなるのです。
早めの相続登記がもたらす将来への安心
相続登記は単なる事務手続きではなく、「資産を自由に動かすためのカギ」であり「家族の絆を守る防波堤」です。売却や賃貸での活用を考える人にとっても、家族間の信頼を維持したい人にとっても、早めに行うことは大きな安心感につながります。
さらに2024年からは相続登記が義務化され、放置すれば過料の対象にもなります。「あとでやろう」ではなく「今やる」が、家族にとっても経済的にも最も損をしない選択です。
不動産を守り、未来のトラブルを防ぎたいなら、できるだけ早いうちに登記を済ませることを強くおすすめします。
相続登記の手続き方法とスムーズに進めるためのポイント
相続登記は「相続で引き継いだ不動産の名義を法的に自分のものにする手続き」です。2024年から義務化され、放置すると過料の対象になるだけでなく、不動産の売却や活用に大きな支障が出ます。とはいえ、実際に手続きを進めようとすると「どんな書類が必要?」「司法書士に頼むべき?」「自分でできる?」と迷う方が多いのも事実です。ここでは、必要書類の準備から専門家に依頼する際の注意点、自分で申請する場合の落とし穴まで、実務的に役立つ情報をわかりやすく整理してお伝えします。これを読めば、相続登記をスムーズに進める流れが具体的にイメージできるようになります。
必要書類の準備と司法書士に依頼する際の注意点
相続登記を行うためには、想像以上に多くの書類が必要になります。例えば、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本は出生から死亡まで全てが必要です。途中で本籍地を移している場合は、複数の役所に請求することになります。また、相続人全員の現在の戸籍謄本、住民票、不動産の固定資産評価証明書なども欠かせません。これらの収集だけで1〜2か月かかるケースも珍しくありません。
司法書士に依頼する場合の最大のメリットは、この書類収集を代行してくれる点です。専門家であれば「このケースでは戸籍はここから取り寄せる」といった知識があるため、効率よく短期間で揃えてくれます。ただし、注意したいのは費用の内訳です。相続登記には登録免許税(不動産評価額の0.4%)が必ずかかり、加えて司法書士報酬が発生します。報酬相場は10万円前後ですが、戸籍の収集代行や遺産分割協議書の作成を含めると15万円〜20万円になることもあります。
依頼前に必ず確認すべきポイントは以下の通りです。
- 登録免許税と報酬が別建てで提示されているか
- 書類収集代行の範囲と追加費用の有無
- 相続人が多い場合や不動産が複数ある場合の費用加算ルール
この点を明確にしておくことで、後から「こんなにかかると思わなかった」といったトラブルを防げます。最近ではオンライン相談に対応している司法書士も増えており、地域に関係なく信頼できる専門家を探しやすくなっています。
自分で登記申請する場合に気をつけたい落とし穴
一方で、「費用を節約したい」「司法書士に頼まずに自分でやってみたい」と考える方もいます。実際に法務局の窓口やオンライン申請システムを利用すれば、自分で手続きすることも可能です。しかし、ここにはいくつか大きな落とし穴があります。
まず最初のハードルは、遺産分割協議書の作成です。相続人全員が署名・押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。ひとりでも欠けると登記は受け付けられません。相続人が遠方に住んでいる場合や、疎遠な親族がいる場合、書類を揃えるだけで数か月かかることもあります。
次に、書類の不備による差し戻しです。法務局は書式や添付書類に厳格で、少しでも不備があれば「補正してください」と差し戻されます。例えば、戸籍に抜けがあったり、登記事項証明書の日付が古すぎたりすると、最初からやり直しになることもあります。このやり取りが繰り返されると、完了まで半年以上かかることもあります。
さらに、自分で申請する場合に見落とされやすいのが「登録免許税の計算ミス」です。評価額を誤って計算すると、追加で納付する必要が出たり、最悪の場合は申請が却下されることもあります。国税庁や自治体のサイトで調べることはできますが、初めての人にはハードルが高い作業です。
もちろん、自分で手続きをすることで費用を大幅に抑えられるメリットはあります。司法書士報酬がかからない分、数十万円の節約になることもあります。ただし、それに見合う時間と労力、そして法的リスクを負う覚悟が必要です。最近では、法務局が「相続登記おまかせパック」といった支援サービスを提供している地域もあるので、完全に独力で進めるのではなく、部分的に専門家や行政のサポートを活用するのが現実的です。
手続きをスムーズに進めるために押さえておきたいポイント
相続登記をスムーズに進めるコツは「早めの準備」と「適切な役割分担」です。まずは家族間で話し合い、誰が代表して手続きを進めるのかを決めましょう。代表者が司法書士に依頼する場合でも、他の相続人が必要書類を早めに用意することで全体の流れがスピードアップします。
また、登記だけでなく「相続税の申告期限(10か月)」や「不動産の売却時期」といったスケジュールも視野に入れて動くことが重要です。税金や売却計画と連動させて登記を進めると、資産活用がスムーズに行えます。
最後に強調したいのは、相続登記は単なる「名義変更」ではなく、家族の資産を次世代につなげる大切なステップだということです。放置すればするほど負担が大きくなり、逆に早めに進めれば資産を柔軟に活用できる自由が広がります。司法書士に依頼するか自分で行うかにかかわらず、「今すぐ動く」ことが最大のリスク回避策です。
この記事では、相続登記の必要書類、司法書士に依頼する場合の注意点、自分で申請する際の落とし穴を整理しました。相続登記は避けて通れない手続きであり、スムーズに進めるかどうかで将来の資産活用や家族の関係性にまで影響します。迷っている方は、まずは信頼できる専門家に相談してみることをおすすめします。それが結局は最短で安心できる道になるのです。
まとめ
相続登記というと「不動産の名義変更」というイメージが強いかもしれませんが、実際には家族の将来や資産の活用に大きく関わる重要な手続きです。2024年からは義務化され、放置すれば過料の対象になる可能性もあるため、避けては通れません。特に、相続人が複数いる場合や不動産が複数ある場合には、手続きを後回しにするとどんどん複雑化していきます。ですから、まず大切なのは「早めに動く」ことです。
そのうえで、登記をスムーズに進めるためには大きく2つの選択肢があります。ひとつは司法書士などの専門家に依頼する方法、もうひとつは自分で必要書類を集めて申請する方法です。司法書士に頼めば、書類の取り寄せから申請まで一貫して任せられるので、時間と労力を大きく節約できます。ただし、報酬や手数料が発生しますので、依頼前には見積もりを確認し、費用の内訳をはっきりさせることが安心につながります。
一方で、自分で申請する場合には、費用を大幅に抑えられるというメリットがあります。ただし、必要書類を揃えるのは想像以上に大変で、少しの不備でも法務局から差し戻しになるリスクがあります。また、相続人全員の署名や印鑑証明書が必要な「遺産分割協議書」の作成などは、経験のない方にとって大きな壁になることもあります。「やってみたいけれど不安…」という方は、法務局の相談窓口や行政の支援制度をうまく活用し、部分的に専門家の力を借りるのも現実的な選択です。
ここで忘れてはいけないのが、相続登記は単なる事務手続きではなく、家族の信頼関係や将来の資産の使い道を左右するものだという点です。手続きを放置すると、売却や賃貸といった不動産の活用ができなくなるだけでなく、次世代に負担を残すことにもなります。逆に、早めに手続きを終えておけば、資産の選択肢が広がり、家族で前向きに将来設計を考えやすくなります。
ですので、「相続登記って難しそう」と身構える必要はありません。まずは家族で話し合い、代表者を決め、必要書類をリストアップして準備に取りかかることから始めましょう。そして、司法書士に依頼するか、自分で進めるかを冷静に比較してみてください。どちらを選ぶにしても、最も大切なのは「動き出すこと」です。
相続登記は、家族の大切な財産を守り、次につなげるための第一歩です。今のうちにしっかり準備しておけば、将来「やっておいてよかった」と必ず思えるはずです。迷っている方は、まず一度専門家に相談してみることを強くおすすめします。それが、家族にとって安心で確実な道筋となるのです。
――この記事を読んで「自分はどこから始めればいいのか」が少しでも明確になったなら、ぜひ今日から一歩踏み出してください。小さな一歩が、将来の大きな安心につながります。