あなたが受け取れる年金の種類を知っていますか?

あなたが受け取れる年金の種類を知っていますか? 年金について

 

あなたが受け取れる年金の種類

年金あなたが一定期間(10年)以上年金に加入していると、65 歳になると老齢年金をもらえます。受け取れる老齢年金の種類には、「国民年金(老齢基礎年金)」と「厚生年金(老齢厚生年金)」、条件が合っていれば「特別支給の老齢厚生年金」があります。

このほかにも「障害年金」と「遺族年金」もあります。

年金を受け取れる人

◆老齢基礎年金を受け取れる人

国民年金だけに加入している人(第1号被保険者・第3号被保険者)が受け取れます。

◆老齢基礎年金+老齢厚生年金を受け取れる人

厚生年金保険に加入している人(第2号被保険者)が受け取れます。

◆障害年金が受け取れる人

加入しているときに病気やけがによって障害をもってしまったとき、その障害の程度(等級)に応じて障害年金が受け取れます。

◆遺族年金を受け取れる人

加入しているときや年金を受給しているときに亡くなった場合は、条件に応じて遺族に対して遺族年金が出ます。

国民年金(老齢基礎年金)を受け取れる人

国民年金を受け取るためには10年間保険料を納付した「資格期間」が必要です。

年金額は20才から60才になるまでの40年の間に納付した期間に応じて決まります。40年間保険料を納付された方は、満額を受けとれます。10年間の納付では、受けとる年金額は概ね満額の4分の1になります。)

原則として65才から受け取ることができます。

厚生年金(老齢厚生年金)を受け取れる人

厚生年金は1ヶ月でも加入していると受け取ることができます。ただし、国民年金の受給資格(10年間加入)を満たしている必要があります。

「特別支給の老齢厚生年金」は全員65歳からになる。

厚生年金をもらえるのは、前は60歳からでしたが、法律が変わって、いまは65歳からになっています。しかし、急に変えると混乱を招くため、緩和策として「特別支給の老齢年金」ができ年齢を制限して受け取ることができるようになりました。

令和4(2022)年の現在では、男性の「特別支給の老齢厚生年金」は昭和36(19691)年4月2日生まれまでなので終わっています。女性は男性より5年遅い昭和41(1966)年4月2日生まれまでなので、令和8(2026)年までは受け取れます。

障害年金を受け取れる人

あなたが国民年金に加入しているときに病気やけがが原因で障害が残ってしまったときには、その障害の程度(等級)に応じて障害年金がもらえます。

遺族年金を受け取れる人

あなたが加入しているときや受給しているときに亡くなった場合は、条件に応じてあなたの遺族に対して遺族年金が出ます。遺族基礎年金は「子供がいる配偶者(妻または夫)」や「子供」がもらえます。遺族厚生年金は子供の有無にかかわらず「配偶者」や「子供」などの遺族がもらうことができます。

いくら貰えるか?年金額は保険料の払込期間で決まる。

年金令和4年の老齢基礎年金の年金保険料を40年間納付した場合の満額は、年額で77万7800円になり、月額では6万4816円となっています。

未納期間やカラ期間があると減額された金額になります。

保険料の未納期間やカラ期間は減額される。

国民年金保険料を支払わなかった期間には、未納・カラ期間・免除の3種類あります。

このうち免除された場合は、受給資格と一定の年金額が反映されますが、未納期間や※カラ期間は、年金額を減額されます。

[計算式]未納期間やカラ期間がある場合

77万7800円(満額)×保険料を支払った月数÷480(満額40年の加入月数)

[経連例]保険料の納付期間30年、未納とカラ期間が10年の場合

77万7800円×360(納付期間30年の月数)÷480=58万3350円

※カラ期間(合算対象期間)は、国民年金への加入が任意だった昭和36年4月~昭和61年3月に任意加入しなかった学生や専業主婦などの、国民年金に加入できたのに加入しなかった期間をいいます。この期間は年金の受給資格期間には含められますが、年金額には反映されません。

国民年金(老齢基礎年金)をもらえないこともある。

年金を受け取るには、かつては25年以上の加入期間が必要でしたが、現在では最低でも10年間保険料を支払っていると受け取ることができます。

サラリーマンは、給料から天引きされているので10年以上働いていればもらえます。

しかし、自営業や主婦などで年金の保険料の支払いを忘れたり、「支払いが大変だから」と納めなかったりすると、老後に年金を受け取ることができなくなります。

支払うことが難しいときは、納付の猶予や免除の制度があるので申請すれば、保険料を支払わなくても加入期間として計算してくれます。

また、年金の加入期間によって老後の年金額に大きな差が出てきます。

40年間保険料を納付した人は、満額で令和4年度は月額6万4816円(年額77万7800円)がもらえます。

年金は死ぬまで受け取れるから、満額を受け取れる人と減額された金額を受け取る人では、その差は大きくなります。

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