国民年金(老齢基礎年金)の繰上げ受給と繰下げ受給について知っておくべきこと!!

繰上げ受給・繰下げ受給 年金について

国民年金の繰上げ受給・繰下げ受給について

繰上げ受給の減額率と年金額・差額

国民年金(老齢基礎年金)は、原則として65才から受け取ることができます。

しかし、あなたの都合で「繰上げ受給」といって、受け取るのを早くして60才から受け取ることができるし、反対に「繰下げ受給」といって75才まで遅らせて受け取ることもできます。

ただし、「繰上げ受給」をすると1ヵ月単位で0.4%※の減額率になり、「繰下げ受給」をすると1ヵ月単位で0.7%の増額率(最大84%)になります。

※「繰上げ受給」の減額率は、昭和37(1962)年4月1日以前に生まれた人は0.5%です。

国民年金の繰上げ受給は減額される

国民年金(老齢基礎年金)は、原則として65歳から支給されますが、「繰上げ受給」として、60歳から受け取ることもできます。

ただし、65歳より早く受け取るぶんだけ、一定の減額率(0.4%)で減額されます。

令和4(2022)年4月から国民年金(老齢基礎年金)の「繰上げ受給」の減額率が0.5%(月)から0.4%(月)に低くなりました。

ただし、0.4%になるのは、昭和37(1962)年4月2日以降に生まれた人だけです。昭和37(1962)年4月1日以前に生まれた人は、減額率が0.5%のままです。

60才から65才になるまでの60ヵ月のどこから繰上げ受給するかによって減額の金額が決まります。

60才から繰上げ受給するとすれば、満額(令和4年度77万7800円/年)から24%(=60ヵ月×0.4%)減額された金額(59万1100円/年)が支給されます。そして、65才になっても、この減額された金額が支給されます。

もし、65才まで働くのであれば、「繰上げ受給」をしないで満額でもらった方が老後の生活の足しになります。

※端数は、50円未満の端数は切り捨て、50円以上100円未満の端数は100円に切り上げて計算します。

「繰上げ受給」の注意点

  1. 「繰上げ受給」は、決まった減額率による年金を生涯受け取り続けます。
  2. 老齢基礎年金を「繰上げ受給」すると同時に老齢厚生年金も繰り上げされます。
  3. 「繰上げ受給」をすると国民年金に加入できません。
  4. 「保険料免除」や「納付猶予」を受けた期間の追納ができなくなります。
  5. 「繰上げ受給」を請求後は、取消しや修正はできません。

ほかの年金への影響

  • 【障害年金】
    繰上げ受給をした後に障害状態になったときは、原則として障害年金を受け取れません。
  • 【寡婦年金】
    繰上げ受給している妻は、寡婦年金を受け取れません。
    寡婦年金を受給中の妻が繰上げ受給をすると、寡婦年金は終了します。
  • 【遺族年金】
    65才になるまでは、国民年金(老齢基礎年金)と遺族年金や障害年金を併給できません。65才になるまでは、いずれか1つの年金を選択します。
  • 【加給年金】【振替加算】
    加給年金と振替加算は、繰上げ受給できません。老齢厚生年金(報酬比例部分)に「加給年金」や「振替加算」が付く場合、本来の加算時期から付きます。
  • 【付加年金】
    老齢基礎年金と一緒に「付加年金」を受け取れるときは、付加年金も同じ率で減額された金額で支給されます。

公的年金の「繰下げ受給」は増額される

繰下げ受給の増額率と年金額・差額

公的年金(国民年金「老齢基礎年金」)と厚生年金「老齢厚生年金」)の受給を66才以降に繰り下げると、1ヵ月あたり0.7%の増額率で年金額が多く支給されます。

例えば、最長の75才まで受給を遅らせると増額率は最高の84%になり、65才で受け取るときの年金額より84%増えた金額の年金を生涯受け取ることができます。

ただし、年金が増額すると収入が増えることになるので税金や介護保険料などが高くなるので、その分だけ手元に残る金額は少なくなります。

また、「繰下げ受給」は、繰上げ受給とは違い国民年金だけとか厚生年金だけとか別々に繰り下げることができます。

※昭和27(1952)年4月1日以前に生まれた人は70才までしか繰下げができません。

年金の請求を忘れていたら?

あなたが年金の請求をしていない場合、65才になっても年金を受け取ることができません。
後から気付けば年金を請求することもできますが、法律の時効があって5年を超えた年金は請求できません。
例えば71才で年金を請求すると65才から計算すると6年になるので、1年分が支給されません。
そして、請求の方法が二つあって、5年分をまとめて一時金として受け取るか、5年分を受け取らず、「繰下げ受給」と同じ計算の増額率で請求した月から受け取る方法があります。

障害給付・遺族給付の権利があると繰下げができない

66才になる前に障害給付や遺族給付がもらえる権利がある人は、公的年金(国民年金・厚生年金)の繰下げをすることができないので注意しましょう。
ただし、例外として障害基礎年金だけを受け取る権利がある人は、厚生年金の繰下げができます。

加給年金・振替加算は繰下げ受給で増額されない

国民年金(老齢基礎年金)に振替加算や厚生年金(老齢厚生年金)に加給年金がつく場合に「繰下げ受給」をすると、繰り下げた年まで当然もらえないし、増額されないので繰り下げた年数だけ損をする勘定になります。

ただし、「付加年金」は、繰下げ受給をすると普通の年金と同じ計算で増額されます。

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