公的年金の違いを知っていますか?年金の種類はいくつ?

公的年金の違いを知っていますか?年金の種類はいくつ? 年金について

年金には「公的年金」と「私的年金」があります。

「公的年金」は国が制度として行っていて、「私的年金」は企業が行う「企業年金」や個人が任意で行う「私的年金」などいろいろな年金に分けられる。

そして、老後にあなたがどんな年金を受け取れるのかを知っておくことは、非常に大事なことです。

預貯金などが十分に無ければ、年金が大切な生活費になります。

生活するのに必要な年金が受け取ることができないことが分かれば、年金生活が始まる65才になるまでに「私的年金」などを準備しておきましょう。

現在は公的年金が2種類ある?

現在は公的年金が2種類ある?公的年金は若い時から保険料を支払い、老後に一定の要件を満たすと年金を受け取ることができます。支払う保険料は、公的年金の種類によって違います。

公的年金とは

公的年金には「国民年金」と「厚生年金」の2種類があります。

国民年金は、原則として日本に住む20才以上から60才未満のすべての人が加入します。

厚生年金は、会社員や公務員が加入します(公務員の共済年金は厚生年金に一元化されました)。

老後に年金を受け取るためには、公的年金の加入者ごとに決められた保険料を支払うことが必要になります。もし、保険料を支払うことが難しいときは、支払いの免除などの制度があります。

また、支払った保険料は所得税を申告するときに「社会保険料控除」の対象になるので、所得税が少なくなります。

国民年金から受け取る年金は、「基礎年金」といわれます。会社員は厚生年金と国民年金に加入しているので、老後は「老齢基礎年金」と「降生基礎年金」の「2階建ての年金」を受け取ることができます。

公的年金の保険料の種類には何があるのか

<国民年金保険料>

国民年金に入っている人は、職業などにより、第1号被保険者(自営業者や学生など)と第2号被保険者(会社員や公務員など)、第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者)に分けられます。

国に納める年金の保険料は、収入に関係なく誰でも同じ金額で、月額16,590円(昨年度比 20円減額)です。

第1号被保険者は、保険料を自分で口座振替や納付書で納めますが、第2号被保険者の保険料は、会社と自分が折半で納めている厚生年金保険料からまとめて納めています。

第3号被保険者の配偶者は、年間の収入が130万円未満ならば、第2号被保険者が加入している厚生年金制度が一括負担します。

<厚生年金保険料>

第2号被保険者が入っている厚生年金は、仕事をしている間(=加入期間)は保険料をずっと給料から天引きで納めています。

厚生年金の保険料は、国民年金と違い給料の金額によって変わってくるので、給料が多いほど納める保険料が高くなります。

保険料は、会社と社員の第2号被保険者が半額ずつ負担することになっています。

厚生年金の加入期間は、会社で働き第2被保険者として国民年金を収めた期間です。

<共済年金保険料>

共済年金は、以前公務員や学校の教職員が加入していた年金制度です。

現在は、厚生年金制度に統合(2015年10月1日)されています。

共済年金に入っていた人は、厚生年金に入っていた期間と同じ条件で厚生年金が支給されます。

共済年金に入っていた期間は、厚生年金と同じように国民年金の保険料を納めた期間です。

老齢年金・障害年金・遺族年金の給付要件はなに?

老齢年金・障害年金・遺族年金の給付要件公的年から支給される年金には、既定の年齢に達したときに支給される「老齢基礎年金」、障害の状態に応じて支給される「障害年金」、保険に入っていた人が亡くなったとき、その遺族に支給される「遺族年金」の3種類がある。

これらを支給してもらうには、保険料の納付要件や加入の期間などの給付要件があります。

老齢年金の給付

公的年金の国民年金と厚生年金の加入者は、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」が原則として65才から支給されます。

<老齢基礎年金>

老齢基礎年金の満額は、例えば20才から60才までの40年間保険料を納めると、令和4年4月からは、月額で6万4816円(年額77万7800円)が支給されます。

<老齢厚生年金>

老齢厚生年金で支給される年金額は、厚生年金に加入していた期間と平均給与に比例した金額になります。

以前の受給要件は、25年以上の保険料の納付が必要でしたが、現在は「10年以上」の納付期間があれば年金が支給されます。

基礎年金と老齢厚生年金は、原則として65才から支給されますが、60才からであれば希望する時期から「繰上げ受給」することができます。ただし、繰上げ受給すると一定の割合で支給される年金が減額されます。

また、65才から受給しないで66才から70才までの「繰下げ受給」することもできます。この場合は、一定の割合で増額されるので、自分に合った受給方法を選びましょう。

障害年金の給付

病気やけがなどで一定の障害が残ったとき、年金を支給する要件を満たせば、国民年金から「障害基礎年金」、厚生年金からは「障害厚生年金」が支給されます。

支給される金額は、残った傷害の程度や配偶者、子供などによって違います。

ただし、初診日前の期間を対象とする保険料納付要件があるので、未納期間が長すぎると支給されない場合があります。

<障害基礎年金>

障害基礎年金は、障害等級が1級か2級で、国民年金に加入しているときに障害の原因となった病気やけがの「初診日」があれば認められます。

なお、障害が生まれつきであったり、子供のころに障害を負ったときは、20才から支給されます。

<障害厚生年金>

障害厚生年金は、厚生年金に加入しているときに障害の原因となった病気やけがの「初診日」があって、障害等級が1・2級だけでなく3級のときも支給されます。

実際は、厚生年金に入っているときは、当然国民年金にも入っているので、障害等級が1・2級の人は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方が支給されます。

障害等級が3級の人は、障害基礎年金には含まれないので、障害厚生年金だけが支給されます。

遺族年金の給付

遺族年金は、公的年金(国民年金・厚生年金)に加入している人、あるいは加入者であった人が亡くなったときに、加入者に生計を維持されていた遺族(家族・親族)に支給されます。

<遺族基礎年金>

国民年金の「遺族基礎年金」は、国民年金に入っている人が亡くなったときに、子供かその子供と生計を同じくする配偶者に支給されます。

<遺族厚生年金>

厚生年金の「遺族厚生年金」は、厚生年金に入っている人が亡くなったときに、①配偶者・子供、②父母、③孫、④祖父母のうちで、一番順位の高い人に支給されます。

また、配偶者の夫や父母、祖父母は、厚生年金の加入者が亡くなったときに「55才以上」であることが必要です。

例えば、亡くなった人に配偶者か子供いれば、父母や孫、祖父母には、支給されません。

遺族年金の「子供」とは、 ①18才になった年の3月31日を迎えていない子供。 ②1級か2級の障害状態にある20歳未満の子供。

しかし、妻(配偶者)と子供がいる人が亡くなった場合は、妻と子供は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の両方が支給されます。しかし、子供の遺族年金は、配偶者が遺族年金を受け取れる間は支給されないため、配偶者にのみ支給されます。

私的年金の種類には何があるのか?

私的年金の種類私的年金は、個人で老後のために準備する年金のことです。

私的年金には、会社が福利厚生として社員のために加入している「企業年金」と個人が自分で加入する「個人年金」などがあります。

なかば強制的な公的年金と違い個人で自由に積み立てていく年金です。

ゆとりのある老後のセカンドライフを楽しむために、公的年金に加えて私的年金もあるとその分だけ年金額が増えるので生活が楽になります。

「企業年金」は会社の福利厚生

企業年金は、社員が退職した後の生活を保障するために会社が福利厚生として導入する民間に運営を委託している年金制度です。

会社によるので企業年金がない会社も多くあります。

また、企業年金があっても内容は会社によって違うので、勤務先に確認するといいでしょう。

<確定給付企業年金>

社員が老後に受け取る「給付額」が約束されている企業年金制度です。会社が運用の責任を負い、運用結果が悪ければ、会社が不足分を穴埋めします。

<企業型確定拠出金>

会社が掛金を毎月積み立てて、社員が自分で年金資産の運用を行う年金制度です。

自分で加入する「iDeCo(個人型確定拠出年金)」

iDeCo(イデコ)は、自分で加入して年金の掛金を支払って、原則として60才から受け取ることができる個人確定拠出年金です。

加入の申込や掛金の拠出、掛金の運用を自分で行って、掛金とその運用益との合計額をもとにして、老後に給付を受け取ることができます。

証券会社や銀行、保険会社などの金融機関で利用することができます。

掛金は所得控除の対象になるので所得税や住民税の軽減などの税制の優遇を受けることができます。また、運用中の運用益は非課税となったり、給付を受け取るときも退職所得控除や公的年金等控除の所得控除があります。

しかし、いいことばかりではありません。

管理手数料がかかるし、年金額が運用の成績によって変わります。また途中解約ができないので、60才になるまで給付がありません。

第1号被保険者が加入できる「国民年金基金」

国民年金基金は、厚生年金に加入できない自営業者やフリーランスなどの国民年金の第1号被保険者が自分加入する年金です。ただし、国民年金の保険料を免除されていると加入できません。

掛金は口数を決めますが、口数によって年金のタイプが変わります。

1口目の給付は終身年金タイプに決まっています。2口目からは確定年金タイプも選ぶことができます。

掛金は所得控除の対象になるので所得税や住民税の軽減などの税制の優遇を受けることができます。

保険会社が取り扱う「個人年金保険」

個人年金保険は民間の保険会社が販売している年金商品です。

保険料を毎月や一括などで払い、契約で定めた年齢になると、これも契約で定めた終身や10年間などの期間は、年金として受け取ることができます。

この受け取る年齢や期間は、あなたが自由に決めることができます。

支払った保険料は、所得税の個人保険料控除の要件を満たせば軽減の対象になります。

公的年金だけで不安な人は、私的年金も考えましょう

日本の現在の年金制度だけでは、老後のセカンドライフを豊かに過ごすことは難しいと言えるでしょう。

老後も楽しく過ごせるだけの財産がある人でなければ、その前に私的年金などを準備しておく必要があると言えます。

日本人の寿命が延びているので、それだけ準備しておくお金が必要になります。

自分は長生きしないと思っていると老後に苦労することになります。

経済的にも精神的にも安心できるセカンドライフを準備しておくことをおすすめします。

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